一般廃棄物と産業廃棄物の違いと処理業者の選び方

 

廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられる

廃棄物について詳細を規定した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称/廃棄物処理法)により、廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類されています。産業廃棄物は品目が細かく定められており、それ以外の廃棄物が一般廃棄物と呼ばれます。

また事業から排出される「事業系一般廃棄物」や、爆発性、毒性、感染性等のある「特別管理一般廃棄物」という分類についても規定されています。廃棄物処理法は廃棄物の排出抑制と処理の適正化を意図し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

法律上の廃棄物の分類と処理業許可の範囲をわかりやすく示すと次の図のようになります。

廃棄物の分類と処理業許可の範囲

廃棄物の処理責任は、事業所から排出された産業廃棄物および特別管理一般廃棄物(医療系など)については事業者にあります。そして産業廃棄物を処理する業者の許可は都道府県が付与します。

もう一方の、家庭から排出された一般廃棄物、事業系一般廃棄物および特別管理一般廃棄物(危険物など)の処理責任は市区町村にあり、一般廃棄物を処理する業者に許可を与えるのは市区町村です。

こうした基本的な仕組みの上で廃棄物処理を進めることになります。

産業廃棄物にはどんな品目がある?

では廃棄物処理法によって規定された産業廃棄物とは具体的にどのような品目を指すのでしょうか。わかりやすく言えば法人等の事業活動から排出された次のような品目のことです。

①特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの/紙くず、木くず、繊維くず、動植物の残渣など。
②業種に限定されずに産業廃棄物となるもの/燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずなど。

一般の方々に①の「特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの」という表現は分かりにくいと思われますが、紙くずを例に取って説明してみましょう。廃棄物処理法では、建設業、製本業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業から排出される紙くずを産業廃棄物と規定しています。すなわちそれらの事業所から出た紙くずは産業廃棄物で、それ以外の事業所や家庭から出た紙くずは一般廃棄物または事業系一般廃棄物ということになります。

このように同じものでも排出される業種によって分類や処理が変わってくるのがわかりにくいところです。処理の上で何かわからないことがあったら市区町村や廃棄物処理業者に質問してみることをおすすめします。

産業廃棄物の分類

燃え殻 焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど 汚泥 工場排水処理や物品の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの 廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
紙くず 製紙造業、製本業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの 木くず 木材製造業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)、または除去に伴って排出されるもの
繊維くず 繊維工場、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの 動物性残渣 食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
ゴムくず 天然ゴムくず 金属くず 鉄、銅等の金属くず
ガラス及び陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど 鉱滓 製鉄所の炉の残滓など
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など 動物の糞尿 畜産農業から排出されるもの
動物の死体 畜産農業から排出されるもの 煤塵類 工場の排ガスを処理して得られる煤塵
上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など その他 前述の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

産業廃棄物処理法では以上20種類の品目が産業廃棄物に指定されています(平成30年4月1日現在)。したがって基本的にこれ以外の廃棄物は一般廃棄物となります。

なお一般廃棄物はごみ、粗大ゴミ、糞尿(し尿、浄化槽汚泥を含む)に区分されます。

また法律に規定された用語ではありませんが、生活系一般廃棄物(家庭から排出された廃棄物)と事業系一般廃棄物(団体や事業所から出た廃棄物)に分類されています。

特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物

一般廃棄物および産業廃棄物の内で、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康や生活環境に悪影響を与えるような性質を持つ物品を、それぞれ特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として区分し、特別な処理方法が義務づけられています。

特別管理一般廃棄物 PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品(日常生活のもの)
・廃エアーコンディショナー
・廃テレビジョン受信機
・廃電子レンジ
1、ごみ処理施設からのばいじん(焼却灰と分離摘出・貯留)またはその処理物
2、ダイオキシン類特別措置法(Dx法)に定める廃棄物焼却炉の廃棄物でダイオキシン類含有量基準(3ng/g)超(※ng…ナノグラム)
・廃棄物焼却炉からのばいじん・燃え殻、その他処理物
・同上排ガス洗浄施設からの汚泥またはその処理物
感染性一般廃棄物
特別管理産業廃棄物 1、廃油 ⇒ 揮発油類、灯油類、軽油類
2、廃酸 ⇒ pH 2.0 以上の廃酸
3、廃アルカリ ⇒ pH 12.5 以上の廃アルカリ
4、感染性産業廃棄物
5、特定有害産業廃棄物
(イ)PCB(廃ポリ塩化ビフェニル等)
(ロ)PCB汚染物
汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類(事業活動等発生物)
(ハ)PCB処理物
以下非適用のもの
・廃油 0.5mg/kg以下
・廃酸、廃アルカリ 0.03mg/L以下
・廃プラ、金属くず、陶器くず:付着、封入なし
・その他 0.003mg/L以下
(ヘ)廃石綿(アスベスト)等
飛散性のあるもの
※以下環境省令(施行規則第一条の2)基準適用
(二)指定下水汚泥
(ホ)鉱さい
(ト)~(ヲ)ばいじん、燃え殻
(カ)~(ウ)廃油
(ヱ)~(ス)汚泥、廃酸、廃アルカリ
※以下ダイオキシン類基準を適用:含有量(3ng/g)超
(ワ)ダイオキシン類特別措置法(Dx法)で定める製鋼電気炉、アルミ合金焙焼炉・溶融炉・乾燥炉、廃棄物焼却炉からのばいじん、燃え殻またはその処理物
(ン)ダイオキシン類特別措置法(Dx法)で定める水質関連施設からの汚泥、廃酸・廃アルカリまたはその処理物(廃酸・廃アルカリの場合は、基準100pg/L以下)
6~11、輸入廃棄物からの処理ばいじん、燃え殻、汚泥

不法投棄は絶対ダメ!

一般廃棄物であろうと、産業廃棄物であろうと、我が国では決められた場所以外でモノを捨てることは許されません。住民が夜の闇に紛れて公園にゴミを捨てたり、廃棄物収集運搬業者が山に瓦礫を放置したりするのは不法投棄になります。
不法投棄は違法投棄。廃棄物処理法は法律違反に対して厳しい罰則を用意していて、悪質な場合は逮捕もあり得ます。

 

不法投棄をすると廃棄物処理法違反となり1,000万円以下の罰金または5年以下の懲役が科されます。そして未遂の事案でも処罰される場合があります。不法投棄をする人は単に軽い気持ちで不用品を捨てただけかもしれませんが、それが摘発された場合は意外と重い罰則を受けることになります。
また法人が業務関連の産業廃棄物を不法投棄した場合はさらに厳しい処罰となり、3億円以下の罰金が科されます。法人事業者が工場で排出したプラスチックくずを山に投棄したり、悪質な産廃業者が回収した廃品を河川敷に捨てたりすると厳しい処罰となります。

廃棄物を出したのが個人であろうと法人であろうと、出所が家庭であろうと事業所であろうと、不法投棄は法律違反であり、犯罪です。悪質な場合は逮捕されることもあります。自分が不法投棄で摘発されて手錠を掛けられ、警察に連行されることを想像してください。

不法投棄は絶対にやめるべきです。

廃棄物の処理はコンプライアンス遵守の業者に依頼しよう

廃棄物の収集・運搬・処理については廃棄物処理法によって詳細が厳格に定められています。先に述べたように、産業廃棄物を取り扱うには都道府県から産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処理業許可を取得しなければなりません。

また一般廃棄物や事業系一般廃棄物を取り扱うには市区町村から一般廃棄物収集運搬業許可や一般廃棄物処理業許可の取得が必要です。廃棄物を処理する際は、こうした資格要件のある業者に依頼しましょう。

 

また廃棄物を法律に則って正しく処理している業者に依頼することも大切です。不用品や廃棄物には行くべきところが定められています。それを無視して不法投棄をしてしまうような業者もいますから、ホームページ、パンフレット、行政の窓口などでよく情報収集しておきたいものです。

法令に従って適正な収集、運搬、処理が行われるように、コンプライアンスを遵守する業者を選ぶようにしましょう

意外と大事なお片付け。処分のまえにきちんと分別を

家庭から出る一般廃棄物は市区町村の許可を得た業者、事業所から出る産業廃棄物は都道府県の許可を得た業者が処理するということはご理解いただけたと思います。さらにゴミや不用品にはこまかい分類があり、家庭も事業所も安易に捨てることができないこともご承知のことと思います。ここで意外と大事なのは「お片付け」だということをご存知でしょうか。

 

そうです。モノを処分するために最初にすべきことはお片付けなのです。家庭や事業所の中にはいろいろな物品が詰め込まれています。捨てたいものもあれば、残したいもの、貴重なものもあるはずです。これらをまず必要なものと不要なものに分け、ゴミや不用品は適正に処理できるよう分別しなくてはなりません。ここで重要になるのはゴミや不用品の取り扱いを知り尽くしたスタッフによるお片付けです。

私たち有限会社新誠商事(処分屋シンセイ)は産業廃棄物を扱う業者であると同時に、不用品お片付けのスペシャリストであり、リサイクルのプロフェッショナルでもあります。お客様が排出する不用品には、リユース、リサイクル、廃棄物処理などいろいろな道が考えられます。

それらを考慮して正しく分別し、適正に処理するための準備をします。家庭の場合、お片付けは室内・敷地内に限られますが、ここでしっかり整理整頓、正しく分別してあれば、依頼する業者(家庭の場合は一般廃棄物収集運搬業者)も円滑に作業ができるはずです。

なお処分屋シンセイでは、お片付けについては労力提供の対価としてお客様からお片付け作業料を頂戴しています。

リサイクルの活用でむやみにゴミを出さない社会を!

一般廃棄物は市区町村が処理責任を持ち、その許可を得た業者が処理に当たります。これは法律上、当然のことです。しかし「その物品を廃棄物にする前にリサイクルできないか」と考えることも意義があります。お客様が廃棄物として何かを処分しようとしているとき、それを廃棄物ではなくリサイクル資源として活用することができるなら、それは望ましいことではないでしょうか。

 

なぜなら一般廃棄物は市区町村が処理するため、運搬やプラント運営の経費は最終的に住民の税金から賄われます。一般廃棄物の処理に少しでも費用が掛からないようにすれば、自治体の経費削減につながることになります。不用品を出すお客様や廃棄物処理業者がリサイクルに注力すれば、廃棄物は減量され、市区町村の廃棄物処理能力は温存されることになります。同時に廃棄物の減量は環境保全に貢献し、廃棄物処理法の趣旨を生かすことにもなります。

 

私たち有限会社新誠商事(処分屋シンセイ)は産業廃棄物収集運搬業の免許を持っています。しかし一般廃棄物収集運搬業の免許はありませんから、家庭や事業所から排出される一般廃棄物を扱うことはできません。しかし処分屋シンセイとして片付けとリサイクルで長年培ってきた経験と実績があります。リサイクルの流通ルートも国内外に豊富に用意しています。したがってお客様が廃棄物として出す前に、リサイクル品として活かせないか、まず検討させていただきます。

 

不用品や一般廃棄物として排出される物品については、そうした流れを勘案した上で、どうしてもリユースやリサイクルが出来ず、みなし産廃にもそぐわない場合に、最終的な処分を一般廃棄物収集、運搬、処理の許可を持った業者に依頼する、それが正しく望ましい方法だと考えます。

 

世の中には最初から何でもゴミとして捨ててしまおうとする業者が見受けられます。そういう業者が不用品回収の看板を掲げても何の意味もありません。やはり適正なリサイクルのスキルとノウハウを持った業者が安心です。リサイクル業者は不用品を無償または有料(買取り)で引き取りますから、お客様にも喜んでいただけます。よく知られている「混ぜればゴミ 分ければ資源」という標語がありますが、分別はまさにすべてのスタートラインだといえるでしょう。

 

(参考資料)
廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=346CO0000000300&openerCode=1

廃棄物を処理する場合は許可を得た良心的な業者に依頼しよう

家庭や事業所から排出される廃棄物について基本的なことを説明してきました。簡単にまとめると廃棄物処分のポイントは次の3点になります。

・それはゴミですか?
・それはどこから出ましたか?
・それはどこで処分しましたか?

「それはゴミですか?」
家庭や事業所などから不用品を排出する人が「これはゴミ」と思っていても、実はリユースやリサイクルが可能な場合もあります。特に日本の食器、人形、家具などは東南アジアなどでとても人気があり、リユースされることが期待できます。また紙、プラスチック、ガラスなどは国内でリサイクルできますから、資源再利用のルートに乗せるべきです。そのようにモノをなるべく生かすことでゴミや廃棄物を減量し、資源循環型社会をめざすべきです。その姿勢の第一歩が「それはゴミですか?」という問いかけなのです。

「それはどこから出ましたか?」
廃棄物には大きく分けて一般廃棄物(家庭から排出)と産業廃棄物(法人から排出)があるということは繰り返し述べてきました。同じゴミや廃棄物でも、どこから排出されたものであるかということが処理にあたっていかに重要かということもご理解いただけたかと思います。私たちは一般廃棄物を処理する市区町村が少しでも廃棄物処理に使う税金を節約できるよう配慮することが大切です。廃棄物がどこから出たかをきちんと把握し、適正な処理を実施するようにしましょう。

「それはどこで処分しましたか?」
一般廃棄物および事業系一般廃棄物が市区町村のプラントで処分されることは生活経験上よくご存じのことと思います。また産業廃棄物が都道府県の許可を受けた業者により民間で処理されることもご理解いただけたと思います。廃棄物をどこで処分したかという点は重要です。それが明白であれば、適切に処理された証明になります。産業廃棄物にはマニフェストシステムがあり、処理に関する記録が残るので安心感があります。

廃棄物処理にあたっては以上のようなポイントを意識するとよいでしょう。そして廃棄物の収集、運搬、処理を依頼するときは、許可を持ち、法律を遵守し、良心的に仕事をしている業者を選ぶように心掛けましょう。